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【特定建築物(3000㎡以上の建物)は、2ヶ月に1度(年6回)の空気の環境測定が義務なんです】

空気環境測定は法的業務で、非常に重要な業務であると位置づけておりますが、まずは歴史について・・・・・                         
戦後以降急激な経済発展に伴い、大規模かつ高層の建築物が多く建設されるようになりました。
これに伴い、建築物を利用し、1日の大部分を建物の中で過ごす人々が急増しましたが、これらの建築物は、自分たちの好みの空調に調整できないなど空気環境を管理しにくいものが多く、建築物の室内環境、特に空気とその環境が人体に及ぼす悪影響も大きくなっていきました。
現に昭和30年頃から空気環境悪化による健康障害の例がいくつも報告されていますが、当時は学校保健法、建築基準法などはあったが、内容的にも満足すべきものでなく、多目的ビル、雑居ビルなどでは十分に対応できない場合もあり、事実上、衛生上維持管理について法規制は行われていないも同然でした。
このような事情を背景に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が昭和45年に公布され、同年10月13日から施行されました。その後、ビル等の大型建築物の増加に伴い、それらの所有者の委託を受け、空気環境測定などの環境衛生上の維持管理を行う業者が増加してきました。建築物の衛生的環境を確保するためにはこれらの業者が適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要であり、そのため昭和55年5月の法改正によりこれらの事業者について空気環境測定等の各業務を行うための一定の人的、物的基準を充足していることを要件とする都道府県知事の登録制度が設けられました。
また平成13年12月には今まで空気環境測定等各業務別に登録を行ってきたものを見直し、建築物環境衛生総合管理業として登録できるよう改正されました。総合管理業登録には、空気環境測定など7業務を総合的に登録を行うことができるようになりました。                     
《空気環境測定項目及び建築物環境衛生管理基準》                                                             ●温  度 ・・・ 基準値17℃以上~28℃以下。外気との差、5~7℃。
●湿  度 ・・・ 基準値40%以上~70%以下。測定時は特に注意深く測定してまいります。
●二酸化炭素 ・・・ 基準値1,000PPM以下。それと環境の指標の目安に致します。
●一酸化炭素 ・・・ 基準値10PPM以下。
●気  流 ・・・ 基準値0.5m/s以下。換気・空調の目安。
●浮遊粉塵 ・・・ 基準値0.15mg/m³以下。


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